診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (30 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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のもの又は65歳以上のもの又は重度の肢体不自由児(者)については、当該基準
に係る区分に従い、入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
A109
イ
介護障害連携加算1
192点
ロ
介護障害連携加算2
38点
有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)
1
入院基本料A
1,073点
(生活療養を受ける場合にあっては、1,058点)
2
入院基本料B
960点
(生活療養を受ける場合にあっては、944点)
3
入院基本料C
4
入院基本料D
841点
(生活療養を受ける場合にあっては、826点)
665点
(生活療養を受ける場合にあっては、650点)
5
入院基本料E
575点
(生活療養を受ける場合にあっては、560点)
注1
有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患
者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該
患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場
合には、入院基本料Eを算定する。
2
注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当
分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している
患者について、特別入院基本料として、493点(生活療養を受ける場合にあっては、
478点)を算定できる。
3
有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検
査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9
部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費
用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるも
のとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外
へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病
室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、
この限りでない。
4
じよくそう
入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態にあり、必要な 褥 瘡 対策を行った場
じよくそう
合は、患者の 褥 瘡 の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算
する。
イ
ロ
5
じよくそう
褥 瘡 対策加算1
じよくそう
褥 瘡 対策加算2
15点
5点
当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療
機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである
場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数
に加算する。
6
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を
担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日から
起算して21日を限度として、有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算として、
1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護
老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者につ
いては、治療方針に関する当該患者又はその家族等の意思決定に対する支援を