診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ア
K282
水晶体再建術
2
眼内レンズを挿入しない場合(片側)
14,901点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,827点)
サ
K282
水晶体再建術
2
眼内レンズを挿入しない場合(両側)
25,413点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,339点)
キ
K318
鼓膜形成手術
31,981点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,907点)
ユ
K333
鼻骨骨折整復固定術
16,988点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,914点)
メ
K389
喉頭・声帯ポリープ切除術
2
直達喉頭鏡又はファイバースコー
プによるもの
24,709点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,635点)
ミ
K474
乳腺腫瘍摘出術
1
長径5センチメートル未満
16,684点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,610点)
シ
K474
乳腺腫瘍摘出術
2
長径5センチメートル以上
22,904点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,830点)
ヱ
K616-4
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
1
初回
26,013点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,939点)
ヒ
K616-4
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
2
1の実施後3月以内
に実施する場合
26,057点
(生活療養を受ける場合にあっては、25,983点)
モ
K617
りゆう
下肢静脈 瘤 手術
1
抜去切除術
20,366点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,292点)
セ
りゆう
K617
下肢静脈 瘤 手術
2
硬化療法(一連として)
8,262点
(生活療養を受ける場合にあっては、8,188点)
ス
K617
りゆう
下肢静脈 瘤 手術
さつ
3
高位結紮術
9,258点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,184点)
ン
K617-2
大伏在静脈抜去術
20,829点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,755点)
イイ
りゆう
K617-4
しやく
下肢静脈 瘤 血管内焼 灼 術
19,368点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,294点)
イロ
りゆう
K617-6
下肢静脈 瘤 血管内塞栓術
20,479点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,405点)
イハ
K633
ヘルニア手術
5
そ
鼠径ヘルニア(3歳未満に限る。)
31,914点
(生活療養を受ける場合にあっては、31,840点)
イニ
K633
ヘルニア手術
5
そ
鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。)
24,786点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,712点)
イホ
K633
ヘルニア手術
5
そ
鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。)
21,023点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,949点)
イヘ
K633
ヘルニア手術
5
そ
鼠 径 ヘ ル ニ ア ( 15 歳 以 上 に 限 る 。 )
24,147点
(生活療養を受ける場合にあっては、24,073点)
イト
K634
くう
そ
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。)
63,751点
(生活療養を受ける場合にあっては、63,677点)
イチ
K634
くう
そ
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。)