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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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サポートチーム加算は別に算定できない。
A233-2

栄養サポートチーム加算(週1回)
注1

200点

栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を
要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の
保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、
当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神
病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。)
を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっ
ては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1
回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り
所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄
養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号
B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別に算定できない。


医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保
険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にか
かわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算(特定地域)とし
て、100点を所定点数に加算することができる。



注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行っ
た場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。

A234

医療安全対策加算(入院初日)


医療安全対策加算1

85点



医療安全対策加算2

30点

注1

別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節
の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り
それぞれ所定点数に加算する。



医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(特
定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

A234-2



医療安全対策地域連携加算1

50点



医療安全対策地域連携加算2

20点

感染対策向上加算(入院初日)


感染対策向上加算1

710点



感染対策向上加算2

175点



感染対策向上加算3

75点

注1

組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節
の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り
(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)それぞれ所
定点数に加算する。



感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間
の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして