診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する
患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定
する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限り
でない。
2
注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に
届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)について、特別入院基本料として、586点を算定できる。ただ
し、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が
定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
ついては、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を
除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜
勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減
算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3
注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、
特別入院基本料を算定する。
4
当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。
イ
14日以内の期間
400点
(特別入院基本料等については、320点)
ロ
15日以上30日以内の期間
300点
(特別入院基本料等については、240点)
ハ
31日以上60日以内の期間
200点
(特別入院基本料等については、160点)
ニ
5
61日以上90日以内の期間
100点
当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ
地域医療支援病院入院診療加算
ロ
臨床研修病院入院診療加算
ハ
紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ
救急医療管理加算
ホ
妊産婦緊急搬送入院加算
ヘ
在宅患者緊急入院診療加算
ト
診療録管理体制加算
チ
医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は
100対1補助体制加算に限る。)
リ
乳幼児加算・幼児加算
ヌ
難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ル
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヲ
看護配置加算
ワ
看護補助加算
カ
地域加算
ヨ
離島加算
タ
療養環境加算
レ
HIV感染者療養環境特別加算
ソ
特定感染症患者療養環境特別加算
ツ
栄養サポートチーム加算
ネ
医療安全対策加算