診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (322 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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子宮破裂手術
1
K904
K905
K906
子宮全摘除を行うもの
2
子宮腟上部切断を行うもの
29,190点
3
その他のもの
16,130点
妊娠子宮摘出術(ポロー手術)
子宮内反症整復手術(腟式、腹式)
1
非観血的
2
観血的
390点
15,490点
けい
子宮頸管縫縮術
1
マクドナルド法
2,020点
2
シロッカー法又はラッシュ法
3,090点
3
縫縮解除術(チューブ抜去術)
1,800点
胎児外回転術
K908
胎児内(双合)回転術
K909
流産手術
1
800点
1,190点
妊娠11週までの場合
イ
手動真空吸引法によるもの
4,000点
ロ
その他のもの
2,000点
2
K909-2
妊娠11週を超え妊娠21週までの場合
子宮内容除去術(不全流産)
5,110点
1,980点
削除
K910-2
K910-3
ふん
くう
しやく
さい
13,880点
せん
臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。
せん
臍帯穿刺
3,800点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K911
胞状奇胎除去術
K912
異所性妊娠手術
2
40,000点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2
さい
1
11,880点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
胎児輸血術(一連につき)
注
40,000点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
無心体双胎焼 灼 術(一連につき)
注1
K910-6
くう
胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
注
K910-5
しやく
内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼 灼 術
注
K910-4
K913
33,120点
ちつ
K907
K910
29,190点
ちつ
開腹によるもの
くう
腹腔鏡によるもの
4,120点
14,110点
22,950点
新生児仮死蘇生術
1
仮死第1度のもの
1,010点
2
仮死第2度のもの
2,700点
(その他)
K913-2
性腺摘出術
1
開腹によるもの
2
腹腔鏡によるもの
くう
第12款
削除
第13款
手術等管理料
6,280点
18,590点
区分
K914
脳死臓器提供管理料
注
40,000点
臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定
点数に含まれる。
K915
生体臓器提供管理料
K916
体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
1
7日目まで
5,000点
4,500点