診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (186 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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D216
サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。)
注
200点
負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわら
ず100点を所定点数に加算する。
D216-2
D217
残尿測定検査
1
超音波検査によるもの
55点
2
導尿によるもの
45点
注
残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
骨塩定量検査
1
DEXA法による腰椎撮影
360点
たい
注
たい
同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算
として、90点を所定点数に加算する。
2
REMS法(腰椎)
140点
たい
注
たい
同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同
時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
3
MD法、SEXA法等
140点
4
超音波法
80点
注
検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
(監視装置による諸検査)
D218
べん
分娩監視装置による諸検査
1
1時間以内の場合
510点
2
1時間を超え1時間30分以内の場合
700点
3
1時間30分を超えた場合
890点
D219
ノンストレステスト(一連につき)
210点
D220
呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
タコスコープ
1
1時間以内又は1時間につき
2
3時間を超えた場合(1日につき)
50点
イ
7日以内の場合
150点
ロ
7日を超え14日以内の場合
130点
ハ
14日を超えた場合
50点
注1
心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。
2
呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3
人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれ
るものとする。
4
同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉
鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔
の費用に含まれる。
D221
削除
D221-2
筋肉コンパートメント内圧測定
注
620点
筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は
とう
ひ
動脈損傷等により、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻痺を認め
る等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を
行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。
D222
経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
1時間以内又は1時間につき
100点
2
5時間を超えた場合(1日につき)
630点
経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき)
100点
経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)
35点
D222-2
D223
1
注
人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定
点数に含まれるものとする。