診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (228 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継続外来支援・指導に係る費用は、
他の精神科専門療法の所定点数に含まれるものとする。
I002-3
救急患者精神科継続支援料
1
入院中の患者
900点
2
入院中の患者以外の患者
300点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等
により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確
認し、助言又は指導を行った場合に算定する。
2
入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に
限り算定する。
3
入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行っ
た場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。
I003
標準型精神分析療法(1回につき)
注
I003-2
390点
診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。
認知療法・認知行動療法(1日につき)
1
医師による場合
480点
2
医師及び看護師が共同して行う場合
350点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者について、認知療
法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に
説明を行った上で、認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療につい
て16回に限り算定する。
ぼう
2
精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるもの
とする。
3
診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
4
認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含
まれるものとする。
I004
心身医学療法(1回につき)
1
入院中の患者
2
入院中の患者以外の患者
イ
初診時
ロ
再診時
注1
150点
110点
80点
ぼう
精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるもの
とする。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において心身医学療法を
行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
3
入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる
場合にあっては週2回、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場
合にあっては週1回に限り算定する。
4
入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の期間に
行われる場合にあっては週2回、初診日から起算して4週間を超える期間に行わ
れる場合にあっては週1回に限り算定する。
5
20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の
100分の200に相当する点数を加算する。
I005
入院集団精神療法(1日につき)
注1
100点
入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り
算定する。
2
入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれる
ものとする。
I006
通院集団精神療法(1日につき)
270点