診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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場合にあっては、568点)を算定できる。
3
療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、
第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)
及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大
臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣
が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)
の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急
性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一
般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用について
は、この限りでない。
4
当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定める状態のものに
じよくそう
じよくそう
対して、必要な 褥 瘡 対策を行った場合に、患者の 褥 瘡 の状態に応じて、1日に
つき次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ
ロ
5
じよくそう
褥 瘡 対策加算1
じよくそう
褥 瘡 対策加算2
15点
5点
当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療
機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである
場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数
に加算する。
6
当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関
に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起
算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき
300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療
方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院
した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、
1日につき350点を所定点数に加算する。
7
当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に
掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ
地域医療支援病院入院診療加算
ロ
臨床研修病院入院診療加算
ハ
紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ
在宅患者緊急入院診療加算
ホ
診療録管理体制加算
ヘ
医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は
100対1補助体制加算に限る。)
ト
乳幼児加算・幼児加算
チ
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
リ
地域加算
ヌ
離島加算
ル
HIV感染者療養環境特別加算
ヲ
療養病棟療養環境加算
ワ
療養病棟療養環境改善加算
カ
重症皮膚潰瘍管理加算
ヨ
栄養サポートチーム加算
タ
医療安全対策加算
レ
感染対策向上加算
ソ
患者サポート体制充実加算
ツ
報告書管理体制加算