診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (308 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ひ
1
脾同時切除の場合
2
脾温存の場合
53,480点
ひ
56,240点
すい
膵頭部腫瘍切除術
すい
1
膵頭十二指腸切除術の場合
91,410点
そう
2
すい
リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の
場合
3
97,230点
周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
97,230点
4
K703-2
血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
くう
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
すい
1
膵頭十二指腸切除術の場合
K705
K706
K707
K708
リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
すい
膵全摘術
173,640点
115,390点
すいのう
膵嚢 胞胃(腸)バイパス術
1
内視鏡によるもの
13,820点
2
開腹によるもの
31,310点
すい
ふん
すいのう
ろう
膵管空腸吻合術
37,620点
膵嚢 胞外瘻造設術
1
内視鏡によるもの
18,370点
2
開腹によるもの
12,460点
すい
ろう
膵管外瘻造設術
K708-3
18,810点
すい
K708-2
K709
158,450点
そう
2
K704
131,230点
すい
膵管誘導手術
18,810点
すい
内視鏡的膵管ステント留置術
22,240点
すいろう
膵瘻 閉鎖術
K709-2
77,240点
すい
注
K709-3
28,210点
すい
移植用膵採取術(死体)
膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい
同種死体膵移植術
注1
112,570点
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死
すい
すい
した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供加
算として、55,000点を所定点数に加算する。
すい
2
膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K709-4
すい
移植用膵腎採取術(死体)
注
K709-5
84,080点
すい
膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
すい
同種死体膵腎移植術
注1
140,420点
臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
すい
すい
れた膵腎を除く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
を所定点数に加算する。
すい
2
膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。
K709-6
すい
同種死体膵島移植術
注1
56,490点
臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
すい
すい
れた膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
を所定点数に加算する。
すい
2
膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
4
ひ
(脾)
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。