診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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看護補助体制充実加算2
A215からA217まで
A218
5点
削除
地域加算(1日につき)
1
1級地
18点
2
2級地
15点
3
3級地
14点
4
4級地
11点
5
5級地
9点
6
6級地
5点
7
7級地
3点
注
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規
定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険
医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、
第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準
じて、所定点数に加算する。
A218-2
離島加算(1日につき)
注
18点
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第
1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節
の短期滞在手術等基本料のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患
者に限る。)について、所定点数に加算する。
A219
療養環境加算(1日につき)
注
25点
1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第
2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての
特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含
む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A220
HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)
1
個室の場合
350点
2
2人部屋の場合
150点
注
HIV感染者療養環境特別加算は、保険医療機関に入院している後天性免疫不全
症候群の病原体に感染している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含
む。)又は第3節の特定入院料のうち、HIV感染者療養環境特別加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限り、小児療養環境特別加算又は無菌治療室管理
加算を算定するものを除く。)について、所定点数に加算する。
A220-2
特定感染症患者療養環境特別加算(1日につき)
1
個室加算
300点
2
陰圧室加算
200点
注
保険医療機関に入院している次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者で
あって個室又は陰圧室に入院させる必要性が特に高い患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定感染症患者療養環
境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要を
認めて個室又は陰圧室に入院させた場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それ
ぞれ所定点数に加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り所定点数に
加算する。
イ
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
ロ
感染症法第6条第4項に規定する三類感染症
ハ
感染症法第6条第5項に規定する四類感染症
ニ
感染症法第6条第6項に規定する五類感染症
ホ
感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症