診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (95 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ロ
2回目以降
①
対面で行った場合
200点
②
情報通信機器等を用いた場合
180点
外来栄養食事指導料2
(1)
初回
①
②
(2)
対面で行った場合
250点
情報通信機器等を用いた場合
225点
2回目以降
①
対面で行った場合
190点
②
情報通信機器等を用いた場合
170点
注1
イの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該
保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、初
回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に
限り算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の
患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な
献立等によって月2回以上の指導を行った場合に限り、月の2回目の指導時に
イの(2)の①の点数を算定する。ただし、区分番号B001-2-12に掲げる外
来腫瘍化学療法診療料を算定した日と同日であること。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の
患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機関の専門的な知識を有する
管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り
260点を算定する。
4
イの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該
保険医療機関の管理栄養士が電話又は情報通信機器によって必要な指導を
行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月に
あっては月1回に限り算定する。
5
ロの(1)の①及び(2)の①については、入院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師
の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によっ
て指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その
他の月にあっては月1回に限り算定する。
6
ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中の患者以外の患者であって、別に
厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関(診療所に限る。)の医師
の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報通信機器
によって必要な指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回
に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
10
入院栄養食事指導料(週1回)
イ
入院栄養食事指導料1
(1)
初回
260点
(2)
2回目
200点
ロ
入院栄養食事指導料2
(1)
初回
250点
(2)
2回目
190点
注1
イについては、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具
体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。