診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (338 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。
第1節
病理標本作製料
通則
1
病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定
する。
2
リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1
臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。
区分
N000
病理組織標本作製
1
組織切片によるもの(1臓器につき)
2
セルブロック法によるもの(1部位につき)
N001
電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき)
N002
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
860点
860点
2,000点
1
エストロジェンレセプター
720点
2
プロジェステロンレセプター
690点
3
HER2タンパク
690点
4
EGFRタンパク
690点
5
CCR4タンパク
10,000点
6
ALK融合タンパク
2,700点
7
CD30
400点
8
その他(1臓器につき)
400点
注1
1及び2の病理組織標本作製を同一月に実施した場合は、180点を主たる病理組
織標本作製の所定点数に加算する。
2
8について、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患
者に対して、標本作製を実施した場合には、1,200点を所定点数に加算する。
N003
術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)
N003-2
N004
1,990点
迅速細胞診
1
手術中の場合(1手術につき)
450点
2
検査中の場合(1検査につき)
450点
細胞診(1部位につき)
1
婦人科材料等によるもの
せん
2
くう
穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの
注1
150点
190点
1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場
合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、45点を所定点数に加算す
る。
せん
2
2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を
作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点
数に加算する。
N005
HER2遺伝子標本作製
1
単独の場合
2,700点
2
区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による
病理標本作製を併せて行った場合
3,050点
N005-2
ALK融合遺伝子標本作製
6,520点
N005-3
PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
2,700点
N005-4
ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
2,700点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)
病理組織標本作製を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウ