診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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療養環境加算
ツ
HIV感染者療養環境特別加算
ネ
特定感染症患者療養環境特別加算
ナ
精神科措置入院診療加算
ラ
精神科応急入院施設管理加算
ム
精神科隔離室管理加算
ウ
精神病棟入院時医学管理加算
ヰ
精神科地域移行実施加算
ノ
精神科身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び20対1入院基本料を算定
するものを除く。)
オ
強度行動障害入院医療管理加算
ク
依存症入院医療管理加算
ヤ
摂食障害入院医療管理加算
マ
栄養サポートチーム加算
ケ
医療安全対策加算
フ
感染対策向上加算
コ
患者サポート体制充実加算
エ
報告書管理体制加算
テ
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
ア
ハイリスク妊娠管理加算
サ
ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)
キ
精神科救急搬送患者地域連携受入加算
ユ
後発医薬品使用体制加算
メ
バイオ後続品使用体制加算
ミ
病棟薬剤業務実施加算1
シ
データ提出加算
ヱ
精神科入退院支援加算
ヒ
精神科急性期医師配置加算(10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定
べん
べん
するものに限る。)
7
モ
薬剤総合評価調整加算
セ
排尿自立支援加算
ス
地域医療体制確保加算(10対1入院基本料を算定するものに限る。)
ン
協力対象施設入所者入院加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配
置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。
8
精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、区分番号A230-2に掲げる精
神科地域移行実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神科入退院支援加算、
区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1-2に掲
げる介護支援等連携指導料、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区
分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。
9
注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ
いては、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料
として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、
当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規
定にかかわらず、576点を算定できる。
10
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算と