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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (343 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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146

看護職員処遇改善評価料146

150点

147

看護職員処遇改善評価料147

160点

148

看護職員処遇改善評価料148

170点

149

看護職員処遇改善評価料149

180点

150

看護職員処遇改善評価料150

190点

151

看護職員処遇改善評価料151

200点

152

看護職員処遇改善評価料152

210点

153

看護職員処遇改善評価料153

220点

154

看護職員処遇改善評価料154

230点

155

看護職員処遇改善評価料155

240点

156

看護職員処遇改善評価料156

250点

157

看護職員処遇改善評価料157

260点

158

看護職員処遇改善評価料158

270点

159

看護職員処遇改善評価料159

280点

160

看護職員処遇改善評価料160

290点

161

看護職員処遇改善評価料161

300点

162

看護職員処遇改善評価料162

310点

163

看護職員処遇改善評価料163

320点

164

看護職員処遇改善評価料164

330点

165

看護職員処遇改善評価料165

340点



看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞
在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に
従い、それぞれ所定点数を算定する。

第2節

ベースアップ評価料

区分
O100

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)


初診時

6点



再診時等

2点



訪問診療時


同一建物居住者等以外の場合

28点



イ以外の場合

7点

注1

1については、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下
この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定
する。



2については、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞
在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定す
る。



3のイについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。


当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行
った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診
療を行った場合及び有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番