診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (343 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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看護職員処遇改善評価料146
150点
147
看護職員処遇改善評価料147
160点
148
看護職員処遇改善評価料148
170点
149
看護職員処遇改善評価料149
180点
150
看護職員処遇改善評価料150
190点
151
看護職員処遇改善評価料151
200点
152
看護職員処遇改善評価料152
210点
153
看護職員処遇改善評価料153
220点
154
看護職員処遇改善評価料154
230点
155
看護職員処遇改善評価料155
240点
156
看護職員処遇改善評価料156
250点
157
看護職員処遇改善評価料157
260点
158
看護職員処遇改善評価料158
270点
159
看護職員処遇改善評価料159
280点
160
看護職員処遇改善評価料160
290点
161
看護職員処遇改善評価料161
300点
162
看護職員処遇改善評価料162
310点
163
看護職員処遇改善評価料163
320点
164
看護職員処遇改善評価料164
330点
165
看護職員処遇改善評価料165
340点
注
看護職員の処遇の改善を図る体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含
む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞
在手術等基本料1を除く。)を算定しているものについて、当該基準に係る区分に
従い、それぞれ所定点数を算定する。
第2節
ベースアップ評価料
区分
O100
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1
初診時
6点
2
再診時等
2点
3
訪問診療時
イ
同一建物居住者等以外の場合
28点
ロ
イ以外の場合
7点
注1
1については、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下
この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定
する。
2
2については、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞
在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定す
る。
3
3のイについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ
当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行
った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診
療を行った場合及び有料老人ホームその他これに準ずる施設(以下この区分番