診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病
に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同
一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診
として受診した場合は、2つ目の診療科に限り146点(注1のただし書に規定する
場合にあっては、127点)を、この場合において注2から注4までに規定する場合
は、108点(注1のただし書に規定する場合にあっては、94点)を算定できる。た
だし書の場合においては、注6から注16までに規定する加算は算定しない。
6
6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所
定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定
しない。
7
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時ま
での間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表におい
て同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において
初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点、
250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点又
は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のた
めに設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が
定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっ
ては、345点)を所定点数に加算する。
8
ぼう
小児科を標榜する保険医療機関(注7のただし書に規定するものを除く。)に
あっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保
険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に
対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点、365点又
は695点を所定点数に加算する。
9
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)
が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を
除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時
間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加
算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっ
ては、この限りでない。
10
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)に
おいて初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する。
11
組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)におい
て初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定
点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者
に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応
加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
12
注11本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化加算として、
月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
13
注11本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化
加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
14 注 11 本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において初診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に1回