診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (172 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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その他
注1
1,107点
イ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2
ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関内で検
査を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
(免疫学的検査)
D011
免疫血液学的検査
1
ABO血液型、Rh(D)血液型
2
Coombs試験
イ
直接
ロ
間接
24点
34点
47点
3
Rh(その他の因子)血液型
148点
4
不規則抗体
159点
注
第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・
脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第11款の各区分に掲げ
る性器手術のうち区分番号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定す
る。
5
ABO血液型関連糖転移酵素活性
181点
6
血小板関連IgG(PA-IgG)
190点
7
ABO血液型亜型
260点
8
抗血小板抗体
261点
9
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)
376点
10
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)
390点
11
D012
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性
420点
感染症免疫学的検査
1
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレ
プトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量
15点
2
トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量
26点
3
抗ストレプトキナーゼ(ASK)定性、抗ストレプトキナーゼ(ASK)半定量
29点
4
梅毒トレポネーマ抗体定性、マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定
量
32点
5
梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量
34点
6
梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量
53点
ふん
7
アデノウイルス抗原定性(糞便)、迅速ウレアーゼ試験定性
ふん
ふん
60点
8
ロタウイルス抗原定性(糞便)、ロタウイルス抗原定量(糞便)
9
ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエIg
G抗体
65点
70点
10
クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体
75点
11
ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(1項目当たり)
79点
注
同一検体についてウイルス抗体価(定性・半定量・定量)の測定を行った場合
は、8項目を限度として算定する。
12
クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性、ヘリコバクター・ピロリ抗体、
せき
せき
百日咳菌抗体定性、百日咳菌抗体半定量
80点
13
HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量
85点
14
トキソプラズマ抗体
93点
15
トキソプラズマIgM抗体
95点
16
HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2抗原・抗