診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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む。)、D412-2に掲げる経皮的腎生検法、D412-3に掲げる経頸静
脈的肝生検、D413に掲げる前立腺針生検法、D414に掲げる内視鏡下生
せん
検法(1臓器につき)、D414-2に掲げる超音波内視鏡下穿刺吸引生検法
(EUS-FNA)、D415に掲げる経気管肺生検法、D415-2に掲げ
せん
る超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)、D415-3に
掲げる経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)、D415-4に掲げる
経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)、D415-5に掲げる経気管
せん
支凍結生検法、D416に掲げる臓器穿刺、組織採取、D417に掲げる組織
ちつ
試験採取、切採法、D418に掲げる子宮腟部等からの検体採取、D419に
掲げるその他の検体採取及びD419-2に掲げる眼内液(前房水・硝子体液)
検査に係るものに限る。)を除く。)
ホ
第4部画像診断(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、通則
第5号及び第7号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像
診断管理加算4、区分番号E003に掲げる造影剤注入手技(3のイ(注1及
び注2を含む。)に限る。)、E300に掲げる薬剤(区分番号E003に掲
げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るもの
に限る。)並びにE401に掲げる特定保険医療材料(区分番号E003に掲
げる造影剤注入手技(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るもの
に限る。)を除く。)
ヘ
第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)
ト
第6部注射(区分番号G020に掲げる無菌製剤処理料及び除外薬剤・注射
薬に係る費用を除く。)
チ
第7部第2節薬剤料
リ
第8部第2節薬剤料
ヌ
第9部処置(区分番号J001に掲げる熱傷処置(5に限る。)、J003に
掲げる局所陰圧閉鎖処置(入院)、J003-3に掲げる局所陰圧閉鎖処置(腹
しよう
部開放創)、J003-4に掲げる多血小板血 漿 処置、J007-2に掲げる
のう
せん
硬膜外自家血注入、J010-2に掲げる経皮的肝膿瘍等穿刺術、J017に
掲げるエタノールの局所注入、J017-2に掲げるリンパ管腫局所注入、J
027に掲げる高気圧酸素治療、J034-3に掲げる内視鏡的結腸軸捻転解
ろ
除術、J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、
しよう
かん
J039に掲げる血 漿 交換療法、J040に掲げる局所灌流、J041に掲げ
る吸着式血液浄化法、J041-2に掲げる血球成分除去療法、J042に掲
かん
すい
げる腹膜灌流、J043-6に掲げる人工膵臓療法、J043-7に掲げる経
会陰的放射線治療用材料局所注入、J045-2に掲げる一酸化窒素吸入療
くう
法、J047に掲げるカウンターショック、J047-2に掲げる心腔内除細
動、J049に掲げる食道圧迫止血チューブ挿入法、J052-2に掲げる熱
傷温浴療法、J054-2に掲げる皮膚レーザー照射療法、J062に掲げる
う
腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。)、J116-5に掲げる酵素注射療
法、J118-4に掲げる歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)、J1
22に掲げる四肢ギプス包帯(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス
包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123に掲げる体
幹ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合
を除く。)、J124に掲げる鎖骨ギプス包帯(片側)(既装着のギプス包帯を
ギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J125に掲げるギプス
ベッド(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除
けい
く。)、J126に掲げる斜頸 矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプス
シャーレとして切割使用した場合を除く。)、J127に掲げる先天性股関節脱
臼ギプス包帯(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合
わん
を除く。)、J128に掲げる脊椎側弯矯正ギプス包帯(既装着のギプス包帯を