診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (102 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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情報通信機器を用いて行った場合にあっては、152点)を算定する。
28
小児運動器疾患指導管理料
注
250点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾
患を有する20歳未満のものに対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有す
る医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った
場合に、6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に
限り算定する。ただし、同一月に区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導
料を算定している患者については、算定できない。
29
乳腺炎重症化予防ケア・指導料
イ
乳腺炎重症化予防ケア・指導料1
(1)
初回
500点
(2)
2回目から4回目まで
150点
ロ
乳腺炎重症化予防ケア・指導料2
(1)
初回
500点
(2)
2回目から8回目まで
200点
注1
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、乳腺炎が原因となり母乳育児に困難を来しているものに対して、医
師又は助産師が乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1回の分
べん
娩につき4回に限り算定する。
2
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
のう
であって、乳腺炎が悪化し区分番号K472に掲げる乳腺膿瘍切開術を行った
のう
ことに伴い母乳育児に困難を来しているものに対し、医師又は助産師が乳腺膿
瘍切開創の管理を含む乳腺炎に係る包括的なケア及び指導を行った場合に、1
べん
回の分娩につき8回に限り算定する。
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婦人科特定疾患治療管理料
注1
250点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の器質性月経困難症の
患者であって、ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)
を投与している患者に対して、婦人科又は産婦人科を担当する医師が、患者の
同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行っ
た場合に、3月に1回に限り算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
31
腎代替療法指導管理料
注1
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって
入院中の患者以外のものに対して、当該患者の同意を得て、看護師と共同して、
当該患者と診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供
した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。
2
1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、腎代替療法指導管理料を算定すべき医学
管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定す
る。
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一般不妊治療管理料
注1
250点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であっ