診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (179 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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大腸菌ベロトキシン定性
4
黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性(イムノクロマト法
184点
たん
によるもの)
5
291点
クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
注
450点
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場
合に算定する。
D024
削除
(基本的検体検査実施料)
D025
基本的検体検査実施料(1日につき)
1
入院の日から起算して4週間以内の期間
140点
2
入院の日から起算して4週間を超えた期間
110点
注1
特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体
検査について算定する。
2
次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ
尿中一般物質定性半定量検査
ロ
尿中特殊物質定性定量検査
ハ
尿沈渣(鏡検法)
さ
ふん
ニ
ふん
糞便検査(カルプロテクチン(糞便)を除く。)
せん
ホ
穿刺液・採取液検査
ヘ
血液形態・機能検査
ト
出血・凝固検査
チ
造血器腫瘍遺伝子検査
リ
血液化学検査
ヌ
免疫血液学的検査
ABO血液型及びRh(D)血液型
ル
感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ス
トレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、
トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体
定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量、梅毒ト
レポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量及びHIV-1抗体
ヲ
肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原定性・半定量、HBs抗体定性、HBs抗体半定量、HBs抗原、
たん
たん
HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性
たん
たん
及びHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量
ワ
自己抗体検査
寒冷凝集反応及びリウマトイド因子(RF)定量
しようたん
カ
血 漿 蛋白免疫学的検査
たん
たん
C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH
50
)及び免疫グロブリン
ヨ
3
微生物学的検査
療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節
に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若
しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定し
ている患者については適用しない。
第2款
検体検査判断料
区分
D026
検体検査判断料
ふん
1
尿・糞便等検査判断料
34点
2
遺伝子関連・染色体検査判断料
100点
3
血液学的検査判断料
125点