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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (247 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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15日目以降

注1

815点

使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血
かくたん

酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰 吸引若しくは酸素吸入の
費用は、所定点数に含まれるものとする。


区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対し
て行った人工呼吸の費用は算定しない。



気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、
覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日に
つき100点を所定点数に加算する。



注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な
評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加
算する。



3のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間




以上の腹臥位療法を行った場合に、腹臥位療法加算として、1回につき900点を所
定点数に加算する。
J045-2

一酸化窒素吸入療法(1日につき)


新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合
注1

1,680点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる
場合に限り算定する。



一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数
に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又は
その端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。



その他の場合


1,680点

一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に
加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその
端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。

J046

非開胸的心マッサージ


30分までの場合



30分を超えた場合

250点
250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得
た点数

J047

カウンターショック(1日につき)


2,500点

その他の場合

3,500点



非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合
くう

J047-2

心腔内除細動

J047-3

心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき)
注1

3,500点
115点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して行われた場合
に、治療開始日から起算して30日を限度として、週5回に限り所定点数を算定す
る。

せん

J048

心膜穿刺

J049

食道圧迫止血チューブ挿入法

3,240点

J050

気管内洗浄(1日につき)

425点

注1

625点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
かくたん



気管内洗浄と同時に行う喀痰 吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものと
する。

J051

胃洗浄


J052

375点
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

ショックパンツ(1日につき)


J052-2

150点

2日目以降については、所定点数にかかわらず1日につき50点を算定する。

熱傷温浴療法(1日につき)

2,175点