診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (127 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数
及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3
在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部におい
て「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節
の所定点数を合算した点数により算定する。
4
第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊なものの費用は、第1節又は第
2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近似する在宅医療の各区分の所定点数により算定
する。
5
組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001
に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲
げる在宅患者診療・指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算と
して、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような
症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲げる在宅患
者診療・指導料のうち次に掲げるものを算定した場合については、発熱患者等対応加算として、
月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる
初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は区分番号I
012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算
定した月は、別に算定できない。
6
イ
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
ロ
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ハ
在宅患者訪問看護・指導料
ニ
同一建物居住者訪問看護・指導料
ホ
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ヘ
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
ト
在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ
在宅患者訪問栄養食事指導料
リ
在宅患者緊急時等カンファレンス料
感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及
び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数
に加算する。
7
感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及
び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5号に規定する外
来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を
更に所定点数に加算する。
8
抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲
げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第5号に規定する外来感染対策向上加算を算
定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
第1節
在宅患者診療・指導料
区分
C000
往診料
720点
注1
別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療
に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、
深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域に
おいて在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の
患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たもの