よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

970点



①から④まで以外の場合

825点

(3)

月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機

器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)


単一建物診療患者が1人の場合

2,054点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,160点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

805点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

720点



①から④まで以外の場合

611点

(4)

月1回訪問診療を行っている場合



単一建物診療患者が1人の場合



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

975点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

705点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

615点



①から④まで以外の場合

525点

(5)

1,785点

月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機

器を用いた診療を行っている場合





単一建物診療患者が1人の場合

1,020点



単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

573点



単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

395点



単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

344点



①から④まで以外の場合

292点

在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合


別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行ってい
る場合





(1)

単一建物診療患者が1人の場合

3,285点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

2,685点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

2,385点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

2,010点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

1,765点

月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1)

単一建物診療患者が1人の場合

2,585点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,385点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

985点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

875点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

745点

月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器
を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)





(1)

単一建物診療患者が1人の場合

1,894点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

1,090点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

765点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

679点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

578点

月1回訪問診療を行っている場合
(1)

単一建物診療患者が1人の場合

1,625点

(2)

単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合

905点

(3)

単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合

665点

(4)

単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合

570点

(5)

(1)から(4)まで以外の場合

490点

月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器
を用いた診療を行っている場合