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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入
院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。


当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日から起算して90日間に限り、自宅
等移行初期加算として、100点を加算する。



過去1年以内に、注1本文及び注2に規定する点数を算定した患者(当該保険
医療機関以外の保険医療機関で算定した患者を含む。)については、当該期間を
注1本文及び注2に規定する期間に通算する。



区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料、18対1入
院基本料並びに20対1入院基本料、区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院
料、区分番号A314に掲げる認知症治療病棟入院料及び区分番号A318に掲
げる地域移行機能強化病棟入院料を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、
患者1人につき1回に限る。



当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に
非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、
当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型
抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。



診療に係る費用(注2及び注5に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病
院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助
体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、特定感染症入院医療管理加算、地
域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、
精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、強度行動障害入院医
療管理加算、依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対
策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、
褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提
出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、
第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料
2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビ
リテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、
区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H0
02に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リ
ハビリテーション料、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計
画評価料、第8部精神科専門療法(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料
及び区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。)、第10部
手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬
に係る費用を除く。)は、精神科地域包括ケア病棟入院料に含まれるものとする。

A316

削除

A317

特定一般病棟入院料(1日につき)


特定一般病棟入院料1

1,168点



特定一般病棟入院料2

1,002点

注1

医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保
険医療機関(一般病棟が1病棟のものに限る。)が、一定地域で必要とされる医
療を当該保険医療機関で確保するための体制につき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している
患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。



当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。





14日以内の期間

450点



15日以上30日以内の期間

192点

当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療
機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである
場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数