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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (297 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K593

肺静脈血栓除去術

K594

不整脈手術

39,270点



副伝導路切断術

89,250点



心室頻拍症手術

147,890点



メイズ手術

98,640点



左心耳閉鎖術


開胸手術によるもの



胸腔鏡下によるもの

37,800点



経カテーテル的手術によるもの

34,930点

くう

注1

37,800点

4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合で
あって、区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557から
K557-3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場
合に限り算定する。


K594-2
K595

4のハについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

肺静脈隔離術

72,230点
しやく

経皮的カテーテル心筋焼 灼 術
せん



心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの

40,760点



その他のもの

34,370点

注1

三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算と
して、17,000点を所定点数に加算する。



磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、
5,000点を所定点数に加算する。


K595-2

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
しやく

経皮的中隔心筋焼 灼 術


24,390点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K596

体外ペースメーキング術

K597

ペースメーカー移植術

3,770点



心筋電極の場合

16,870点



経静脈電極の場合

9,520点



リードレスペースメーカーの場合

9,520点

K597-2

ペースメーカー交換術

4,000点

K597-3

植込型心電図記録計移植術

1,260点

K597-4

植込型心電図記録計摘出術

840点

K598

両心室ペースメーカー移植術

K598-2

K599



心筋電極の場合

31,510点



経静脈電極の場合

31,510点

両心室ペースメーカー交換術


心筋電極の場合

5,000点



経静脈電極の場合

5,000点

植込型除細動器移植術

K599-2

K599-3

K599-4



心筋リードを用いるもの

31,510点



経静脈リードを用いるもの

31,510点



皮下植込型リードを用いるもの

24,310点

植込型除細動器交換術


心筋リードを用いるもの

7,200点



その他のもの

7,200点

両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術


心筋電極の場合

35,200点



経静脈電極の場合

35,200点



両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。

両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術