診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (297 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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肺静脈血栓除去術
K594
不整脈手術
39,270点
1
副伝導路切断術
89,250点
2
心室頻拍症手術
147,890点
3
メイズ手術
98,640点
4
左心耳閉鎖術
イ
開胸手術によるもの
ロ
胸腔鏡下によるもの
37,800点
ハ
経カテーテル的手術によるもの
34,930点
くう
注1
37,800点
4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合で
あって、区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557から
K557-3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場
合に限り算定する。
2
K594-2
K595
4のハについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
肺静脈隔離術
72,230点
しやく
経皮的カテーテル心筋焼 灼 術
せん
1
心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの
40,760点
2
その他のもの
34,370点
注1
三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算と
して、17,000点を所定点数に加算する。
2
磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、
5,000点を所定点数に加算する。
3
K595-2
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
しやく
経皮的中隔心筋焼 灼 術
注
24,390点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K596
体外ペースメーキング術
K597
ペースメーカー移植術
3,770点
1
心筋電極の場合
16,870点
2
経静脈電極の場合
9,520点
3
リードレスペースメーカーの場合
9,520点
K597-2
ペースメーカー交換術
4,000点
K597-3
植込型心電図記録計移植術
1,260点
K597-4
植込型心電図記録計摘出術
840点
K598
両心室ペースメーカー移植術
K598-2
K599
1
心筋電極の場合
31,510点
2
経静脈電極の場合
31,510点
両心室ペースメーカー交換術
1
心筋電極の場合
5,000点
2
経静脈電極の場合
5,000点
植込型除細動器移植術
K599-2
K599-3
K599-4
1
心筋リードを用いるもの
31,510点
2
経静脈リードを用いるもの
31,510点
3
皮下植込型リードを用いるもの
24,310点
植込型除細動器交換術
1
心筋リードを用いるもの
7,200点
2
その他のもの
7,200点
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術
1
心筋電極の場合
35,200点
2
経静脈電極の場合
35,200点
注
両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術