診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (300 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K615
その他の動脈
K615-2
くう
1
止血術
26,570点
2
選択的動脈化学塞栓術
20,040点
3
門脈塞栓術(開腹によるもの)
27,140点
4
その他のもの
20,480点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
経皮的大動脈遮断術
注
K616
30,290点
くう
血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
1,660点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
四肢の血管拡張術・血栓除去術
注
K616-2
K616-3
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
けい
頸動脈球摘出術
10,800点
経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。)
27,500点
注
K616-4
K616-5
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
1
初回
12,000点
2
1の実施後3月以内に実施する場合
12,000点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
経皮的血管内異物除去術
注
K616-6
経皮的下肢動脈形成術
24,270点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
ステントグラフト内挿術(シャント)
注
K616-8
14,000点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
注
K616-7
22,590点
12,000点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
吸着式潰瘍治療法(1日につき)
1,680点
(静脈)
K617
りゆう
下肢静脈 瘤 手術
K617-2
K617-3
K617-4
1
抜去切除術
10,200点
2
硬化療法(一連として)
1,720点
さつ
3
高位結紮術
4
静脈 瘤 切除術
1,820点
大伏在静脈抜去術
10,200点
りゆう
静脈 瘤 切除術(下肢以外)
りゆう
K618
1,820点
10,200点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
りゆう
せん
内視鏡下下肢静脈 瘤 不全穿通枝切離術
注
K617-6
しやく
下肢静脈 瘤 血管内焼 灼 術
注
K617-5
3,130点
りゆう
10,200点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
りゆう
下肢静脈 瘤 血管内塞栓術
14,360点
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
1
四肢に設置した場合
10,500点
けい
2
頭頸部その他に設置した場合
注1
10,800点
2
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に
含まれるものとする。
K619
静脈血栓摘出術
K619-2
K620
開腹を伴うもの
22,070点
2
その他のもの(観血的なもの)
13,100点
総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術
32,100点
下大静脈フィルター留置術
K620-2
K621
1
10,160点
下大静脈フィルター除去術
ふん
6,490点
こう
門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術)
40,650点