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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (300 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K615

その他の動脈

K615-2

くう



止血術

26,570点



選択的動脈化学塞栓術

20,040点



門脈塞栓術(開腹によるもの)

27,140点



その他のもの

20,480点



手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

経皮的大動脈遮断術


K616

30,290点
くう

血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)

1,660点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

四肢の血管拡張術・血栓除去術


K616-2
K616-3

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

けい

頸動脈球摘出術

10,800点

経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。)

27,500点


K616-4

K616-5

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

経皮的シャント拡張術・血栓除去術


初回

12,000点



1の実施後3月以内に実施する場合

12,000点



手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

経皮的血管内異物除去術


K616-6

経皮的下肢動脈形成術

24,270点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

ステントグラフト内挿術(シャント)


K616-8

14,000点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。


K616-7

22,590点

12,000点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

吸着式潰瘍治療法(1日につき)

1,680点

(静脈)
K617

りゆう

下肢静脈 瘤 手術

K617-2
K617-3
K617-4



抜去切除術

10,200点



硬化療法(一連として)

1,720点

さつ



高位結紮術



静脈 瘤 切除術

1,820点

大伏在静脈抜去術

10,200点

りゆう

静脈 瘤 切除術(下肢以外)
りゆう

K618

1,820点
10,200点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
りゆう

せん

内視鏡下下肢静脈 瘤 不全穿通枝切離術


K617-6

しやく

下肢静脈 瘤 血管内焼 灼 術


K617-5

3,130点

りゆう

10,200点

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
りゆう

下肢静脈 瘤 血管内塞栓術

14,360点

中心静脈注射用植込型カテーテル設置


四肢に設置した場合

10,500点

けい



頭頸部その他に設置した場合

注1

10,800点



6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に
含まれるものとする。

K619

静脈血栓摘出術

K619-2
K620

開腹を伴うもの

22,070点



その他のもの(観血的なもの)

13,100点

総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術

32,100点

下大静脈フィルター留置術

K620-2
K621



10,160点

下大静脈フィルター除去術
ふん

6,490点
こう

門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術)

40,650点