診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (237 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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I014
医療保護入院等診療料
注
300点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1
項、第33条第1項又は第33条の6第1項の規定による入院に係る患者に対して、精
神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合
は、患者1人につき1回に限り算定する。
I015
重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき)
注1
1,040点
精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るた
め、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定す
る。
2
当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合に
あっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、夜間の精神症状及び行動異常が著しい認知症
患者に対して、当該療法に引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合には、当
該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り、夜間ケア加算と
して、100点を所定点数に加算する。
4
重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合は、区分番号I008-2に掲げ
る精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番
号I010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号I010-2に掲げる精神
科デイ・ナイト・ケアは算定しない。
I016
精神科在宅患者支援管理料(月1回)
1
精神科在宅患者支援管理料1
イ
ロ
別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合
(1)
単一建物診療患者1人
3,000点
(2)
単一建物診療患者2人以上
2,250点
2
別に厚生労働大臣が定める患者の場合
(1)
単一建物診療患者1人
2,500点
(2)
単一建物診療患者2人以上
1,875点
精神科在宅患者支援管理料2
イ
ロ
別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合
(1)
単一建物診療患者1人
2,467点
(2)
単一建物診療患者2人以上
1,850点
3
別に厚生労働大臣が定める患者の場合
(1)
単一建物診療患者1人
2,056点
(2)
単一建物診療患者2人以上
1,542点
精神科在宅患者支援管理料3
イ
ロ
注1
単一建物診療患者1人
2,030点
単一建物診療患者2人以上
1,248点
1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険
医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族
等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び
訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上
行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属
する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
2
2については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険
医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別