診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (203 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ
区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含
む。)
ロ
3
区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節
に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若
しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定し
ている患者については適用しない。
第2節
核医学診断料
通則
1
同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない
諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる
検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を
行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2
核医学診断の費用は、区分番号E100からE101-5までに掲げる各区分の所定点数及
び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。
3
撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前
2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。た
だし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。
区分
E100
シンチグラム(画像を伴うもの)
1
部分(静態)(一連につき)
1,300点
2
部分(動態)(一連につき)
1,800点
3
全身(一連につき)
2,200点
注1
同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム
検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
2
甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定
した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数
に加算する。
3
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に
対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算とし
て、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又
は100分の30に相当する点数を加算する。
4
E101
ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用
いた一連の検査につき)
注1
1,800点
甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定
した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数
に加算する。
2
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に
対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、
所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点
数を加算する。
3
負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、断層撮影負
荷試験加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
4
E101-2
ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
ポジトロン断層撮影
1
15
O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき)
7,000点
2
18
FDGを用いた場合(一連の検査につき)
7,500点
3
13
N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき)
9,000点
4
18
F標識フルシクロビンを用いた場合(一連の検査につき)
2,500点