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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K131-2

内視鏡下椎弓切除術


17,300点

2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数
の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとす
る。

K132

削除

K133

黄色靱帯骨化症手術

じん

K133-2
K134

28,730点

じん

後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)

78,500点

椎間板摘出術


前方摘出術

40,180点



後方摘出術

23,520点



側方摘出術

28,210点



経皮的髄核摘出術

15,310点



2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数
椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。た
だし、加算は4椎間を超えないものとする。

K134-2

内視鏡下椎間板摘出(切除)術


前方摘出術

75,600点



後方摘出術

30,390点



2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数
椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。た
だし、加算は2椎間を超えないものとする。

K134-3

けい

人工椎間板置換術(頸椎)


40,460点

2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。

K134-4

椎間板内酵素注入療法

5,350点

K135

脊椎、骨盤腫瘍切除術

36,620点

K136

脊椎、骨盤悪性腫瘍手術

101,330点

K136-2

腫瘍脊椎骨全摘術

K137

骨盤切断術

K138

脊椎披裂手術

113,830点
48,650点



神経処置を伴うもの

29,370点



その他のもの

22,780点

K139

脊椎骨切り術

60,330点

K140

骨盤骨切り術

36,990点

K141

臼蓋形成手術

28,220点

K141-2

寛骨臼移動術

40,040点

K141-3

脊椎制動術

16,810点


K142

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)


前方椎体固定

41,710点



後方又は後側方固定

32,890点



後方椎体固定

41,160点



前方後方同時固定

74,580点



椎弓切除

13,310点



椎弓形成

24,260点

注1

椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、
追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を
超えないものとする。



2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手
術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含ま