診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (269 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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内視鏡下椎弓切除術
注
17,300点
2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数
の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとす
る。
K132
削除
K133
黄色靱帯骨化症手術
じん
K133-2
K134
28,730点
じん
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)
78,500点
椎間板摘出術
1
前方摘出術
40,180点
2
後方摘出術
23,520点
3
側方摘出術
28,210点
4
経皮的髄核摘出術
15,310点
注
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数
椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。た
だし、加算は4椎間を超えないものとする。
K134-2
内視鏡下椎間板摘出(切除)術
1
前方摘出術
75,600点
2
後方摘出術
30,390点
注
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数
椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。た
だし、加算は2椎間を超えないものとする。
K134-3
けい
人工椎間板置換術(頸椎)
注
40,460点
2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。
K134-4
椎間板内酵素注入療法
5,350点
K135
脊椎、骨盤腫瘍切除術
36,620点
K136
脊椎、骨盤悪性腫瘍手術
101,330点
K136-2
腫瘍脊椎骨全摘術
K137
骨盤切断術
K138
脊椎披裂手術
113,830点
48,650点
1
神経処置を伴うもの
29,370点
2
その他のもの
22,780点
K139
脊椎骨切り術
60,330点
K140
骨盤骨切り術
36,990点
K141
臼蓋形成手術
28,220点
K141-2
寛骨臼移動術
40,040点
K141-3
脊椎制動術
16,810点
注
K142
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
1
前方椎体固定
41,710点
2
後方又は後側方固定
32,890点
3
後方椎体固定
41,160点
4
前方後方同時固定
74,580点
5
椎弓切除
13,310点
6
椎弓形成
24,260点
注1
椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、
追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の
100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を
超えないものとする。
2
2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手
術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含ま