診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (229 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。
2
通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれる
ものとする。
I006-2
依存症集団療法(1回につき)
1
薬物依存症の場合
340点
2
ギャンブル依存症の場合
300点
3
アルコール依存症の場合
300点
注1
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、
入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から
起算して6月を限度として、週1回に限り算定する。ただし、精神科の医師が特
に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療
開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限り算定できる。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者で
あって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開
始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。
3
3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者で
あって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回
かつ計10回に限り算定する。
4
依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるも
のとする。
I007
精神科作業療法(1日につき)
注
220点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
I008
入院生活技能訓練療法
1
入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合
100点
2
入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合
75点
注1
入院中の患者について、週1回に限り算定する。
2
入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含ま
れるものとする。
I008-2
精神科ショート・ケア(1日につき)
1
小規模なもの
275点
2
大規模なもの
330点
注1
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
2
2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作
成して行われる場合に算定する。
3
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間
に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算
定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限
る。
4
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デ
イ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に
行われる場合にあっては、早期加算として、20点を所定点数に加算する。
5
当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの
(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対し
て、精神科ショート・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の