診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (298 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
心筋電極の場合
7,200点
2
経静脈電極の場合
7,200点
注
両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。
K599-5
K600
K601
経静脈電極抜去術
1
レーザーシースを用いるもの
28,600点
2
レーザーシースを用いないもの
22,210点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)
1
初日
8,780点
2
2日目以降
4,230点
注
挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
人工心肺(1日につき)
1
初日
2
2日目以降
30,150点
3,000点
注1
かん
かん
初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、
4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。
K601-2
K602
カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
初日
30,150点
2
2日目以降
3,000点
注
カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
経皮的心肺補助法(1日につき)
1
初日
11,100点
2
2日目以降
3,120点
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)
1
初日
11,100点
2
2日目以降
3,680点
補助人工心臓(1日につき)
1
初日
54,370点
2
2日目以降30日目まで
5,000点
3
31日目以降
4,000点
小児補助人工心臓(1日につき)
1
初日
63,150点
2
2日目以降30日目まで
8,680点
3
31日目以降
7,680点
削除
K604-2
K605
3
体外式膜型人工肺(1日につき)
K603-2
K604
初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。
1
K602-2
K603
かん
2
植込型補助人工心臓(非拍動流型)
1
初日(1日につき)
58,500点
2
2日目以降30日目まで(1日につき)
5,000点
3
31日目以降90日目まで(1日につき)
2,780点
4
91日目以降(1日につき)
1,800点
移植用心採取術
注
K605-2
68,490点
心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
同種心移植術
注1
212,210点
2
心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。
K605-3
移植用心肺採取術
注
K605-4
100,040点
心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
同種心肺移植術
286,010点