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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (298 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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心筋電極の場合

7,200点



経静脈電極の場合

7,200点



両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。

K599-5

K600

K601

経静脈電極抜去術


レーザーシースを用いるもの

28,600点



レーザーシースを用いないもの

22,210点



手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)


初日

8,780点



2日目以降

4,230点



挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

人工心肺(1日につき)


初日



2日目以降

30,150点
3,000点

注1

かん

かん

初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、
4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。

K601-2

K602

カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
初日

30,150点



2日目以降

3,000点



カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

経皮的心肺補助法(1日につき)


初日

11,100点



2日目以降

3,120点

経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)


初日

11,100点



2日目以降

3,680点

補助人工心臓(1日につき)


初日

54,370点



2日目以降30日目まで

5,000点



31日目以降

4,000点

小児補助人工心臓(1日につき)


初日

63,150点



2日目以降30日目まで

8,680点



31日目以降

7,680点

削除

K604-2

K605



体外式膜型人工肺(1日につき)

K603-2

K604

初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。



K602-2

K603

かん



植込型補助人工心臓(非拍動流型)


初日(1日につき)

58,500点



2日目以降30日目まで(1日につき)

5,000点



31日目以降90日目まで(1日につき)

2,780点



91日目以降(1日につき)

1,800点

移植用心採取術


K605-2

68,490点

心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

同種心移植術
注1

212,210点



心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。

K605-3

移植用心肺採取術


K605-4

100,040点

心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

同種心肺移植術

286,010点