診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (205 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1及び2については、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳
以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算
又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、
注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点
を所定点数に加算する。
E101-5
乳房用ポジトロン断層撮影
18
注1
2
4,000点
FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数
の100分の80に相当する点数により算定する。
E102
核医学診断
1
区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジ
トロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に
掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につ
き)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合
2
1以外の場合
注
450点
370点
行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものと
する。
第3節
コンピューター断層撮影診断料
通則
1
コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影
(CT撮影)、区分番号E200-2に掲げる血流予備量比コンピューター断層撮影、区分番
号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E202に掲げる磁気共鳴
コンピューター断層撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数及び区分番号E203に掲げるコ
ンピューター断層診断の所定点数を合算した点数により算定する。
2
区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲
げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該
月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の
80に相当する点数により算定する。
3
撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前
2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。た
だし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。
4
新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番
号E200、区分番号E201又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影を行っ
た場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)にあっては、新生
児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分
の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合にあっては、
新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算として、それぞ
れ所定点数の100分の85、100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。
E200
コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)
1
CT撮影
イ
64列以上のマルチスライス型の機器による場合
(1)
共同利用施設において行われる場合
1,020点
(2)
その他の場合
1,000点
ロ
16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合
900点
ハ
4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合
750点
ニ
イ、ロ又はハ以外の場合
560点
脳槽CT撮影(造影を含む。)
2,300点
2
注1
CT撮影のイ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適