診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (336 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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行った場合は、定位放射線治療呼吸性移動対策加算として、所定点数に次の点数
を加算する。
M001-4
イ
動体追尾法
10,000点
ロ
その他
5,000点
粒子線治療(一連につき)
1
希少な疾病に対して実施した場合
イ
重粒子線治療の場合
187,500点
ロ
陽子線治療の場合
187,500点
2
1以外の特定の疾病に対して実施した場合
イ
重粒子線治療の場合
110,000点
ロ
陽子線治療の場合
110,000点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。
2
粒子線治療の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、粒子線治
療の適応判定に係る検討が実施された場合には、粒子線治療適応判定加算として、
40,000点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、放射線治療を担当する専従の医師が策定した
照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、粒子線治療医学管理加算として、
10,000点を所定点数に加算する。
M001-5
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
注1
187,500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行わ
れる場合に限り算定する。
2
ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素
中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を
有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中
性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
4
体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、
1,000点を所定点数に加算する。
M002
全身照射(一連につき)
注
M003
M004
30,000点
造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
電磁波温熱療法(一連につき)
1
深在性悪性腫瘍に対するもの
9,000点
2
浅在性悪性腫瘍に対するもの
6,000点
密封小線源治療(一連につき)
1
外部照射
80点
くう
2
腔内照射
イ
高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い
た場合
ロ
12,000点
3
その他の場合
5,000点
組織内照射
がん
イ
前立腺癌に対する永久挿入療法
48,600点
ロ
高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用い