診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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化加算として、30点を更に所定点数に加算する。
3
感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染症
対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している
患者については、連携強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。
4
感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3を算定する場合について、感染防
止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している
患者については、サーベイランス強化加算として、3点を更に所定点数に加算す
る。
5
感染対策向上加算を算定する場合について、抗菌薬の使用状況につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用体制加算として、
5点を更に所定点数に加算する。
A234-3
患者サポート体制充実加算(入院初日)
注
70点
患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期
滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充実加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A234-4
重症患者初期支援充実加算(1日につき)
注
300点
特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入
院している患者(第3節の特定入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3
日を限度として所定点数に加算する。
A234-5
報告書管理体制加算(退院時1回)
注
7点
組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院してい
る患者であって、当該入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料
を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
A235
A236
削除
じよくそう
褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)
注1
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基
じよくそう
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算
じよくそう
を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、重点的な 褥 瘡 ケ
じよくそう
アを行う必要を認め、計画的な 褥 瘡 対策が行われた場合に、入院中1回に限り、
所定点数に加算する。
2
医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保
険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にか
じよくそう
かわらず、当該加算の点数に代えて、 褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算(特定地域)
として、250点を所定点数に加算することができる。
A236-2
ハイリスク妊娠管理加算(1日につき)
注
1,200点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特
別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリスク妊娠管理加