診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (344 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であっ
て、当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に
対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者をいう。以
下この区分番号において同じ。)以外である場合
ロ
区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に
掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん
医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の
保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な
医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保
険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合
を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者以外である場合
ハ
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限
る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院
が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合
的な医療を提供した場合(訪問診療を行った場合に限る。)
4
3のロについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ
当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行
った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診
療を行った場合及び有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料
老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、当
該患者が同一建物居住者である場合
ロ
区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C002―2に
掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん
医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の
保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な
医学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保
険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対して行った場合
を除く。)であって、当該患者が同一建物居住者である場合
ハ
有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入
居している患者に対して訪問診療を行った場合
O101
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
1
2
3
4
5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ
初診又は訪問診療を行った場合
8点
ロ
再診時等
1点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ
初診又は訪問診療を行った場合
16点
ロ
再診時等
2点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ
初診又は訪問診療を行った場合
24点
ロ
再診時等
3点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ
初診又は訪問診療を行った場合
32点
ロ
再診時等
4点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ
初診又は訪問診療を行った場合
40点