診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (99 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定すべ
き医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、479点を
算定する。
19
削除
20
糖尿病合併症管理料
注1
170点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医
師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患
者に対して、医師又は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。
2
21
1回の指導時間は30分以上でなければならないものとする。
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
150点
ぼう
注1
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、
別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的な
医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に
限り算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
3
退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に指導を行った場合に
おける当該指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる
ものとする。
とう
22
がん性疼痛緩和指導管理料
注1
200点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
とう
等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬
とう
を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当
該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び
療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に、月1回に限り算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
とう
等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が
必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機
関の保険医が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場
とう
合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り
所定点数に100点を加算する。
3
当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に50
点を加算する。
4
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
とう
等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和指導管理料を算定すべき
医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、174点を算
定する。
23
がん患者指導管理料
イ
医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等によ
り提供した場合
ロ
500点
医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
200点
ハ
医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により
説明を行った場合
ニ
注1
医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合
200点
300点
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者で
あって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医