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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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50,817点
(生活療養を受ける場合にあっては、50,743点)
イリ

K634

くう



腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。)
37,838点
(生活療養を受ける場合にあっては、37,764点)

イヌ

K634

くう



腹 腔 鏡 下 鼠 径 ヘ ル ニ ア 手 術 ( 両 側 ) ( 15 歳 以 上 に 限 る 。 )
49,389点
(生活療養を受ける場合にあっては、49,315点)

イル

K721

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術



長径2センチメートル

未満

12,580点
(生活療養を受ける場合にあっては、12,506点)

イヲ

K721

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術



長径2センチメートル

以上

16,153点
(生活療養を受ける場合にあっては、16,079点)

イワ

K743



こう

痔核手術(脱肛を含む。)



硬化療法(四段階注射法による

もの)

10,386点
(生活療養を受ける場合にあっては、10,312点)

イカ

K747

こう

こう

こう

せんけい

こう

肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛

門ポリープ切除術に限る。)

10,017点
(生活療養を受ける場合にあっては、9,943点)

イヨ

K747

こう

こう

こう

せんけい

こう

肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛

せんけい

門尖圭コンジローム切除術に限る。)

7,617点

(生活療養を受ける場合にあっては、7,543点)
イタ

K768

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)

25,702点

(生活療養を受ける場合にあっては、25,628点)
イレ

K823-6

尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)

23,829点

(生活療養を受ける場合にあっては、23,755点)
イソ

K834-3

りゆう

顕微鏡下精索静脈 瘤 手術

21,524点

(生活療養を受ける場合にあっては、21,450点)
イツ

K867

けい

ちつ

子宮頸部(腟部)切除術

15,253点

(生活療養を受ける場合にあっては、15,179点)
イネ


K872-3

子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術

電解質溶液利用のもの

22,099点
(生活療養を受ける場合にあっては、22,025点)

イナ

K872-3



その他のもの

子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術
18,115点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,041点)

イラ

K873

子宮鏡下子宮筋腫摘出術



電解質溶液利用のもの
36,674点

(生活療養を受ける場合にあっては、36,600点)
イム

K873

子宮鏡下子宮筋腫摘出術



その他のもの

32,538点

(生活療養を受ける場合にあっては、32,464点)
イウ

K890-3

くう

腹腔鏡下卵管形成術

100,243点

(生活療養を受ける場合にあっては、100,169点)
イヰ

M001-2

ガンマナイフによる定位放射線治療

60,796点

(生活療養を受ける場合にあっては、60,722点)
注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場合
(同一の日に入院及び退院した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料1を算
定する。ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して
7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。