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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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る日の入院基本料(注2の規定により算定される入院基本料及び注5に規定する
特定入院基本料を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも
該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。


年6日以内であること。



当該日が属する月が連続する2月以内であること。

13

当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋
ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準
等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定
する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわ
らず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算
定する。


7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,364点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,239点



13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,225点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,100点



14

15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)

医療区分2の患者に相当するもの

1,135点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

1,010点

当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区


分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血
しよう

かん

漿 交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌 流を行っている慢性腎臓病の

患者(注6及び注13に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診
療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するもの
については、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の
区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。


7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合



1,581点

13 対 1 入 院 基 本 料 の 施 設 基 準 を 届 け 出 た 病 棟 に 入 院 し て い る 場 合
1,420点



15 対 1 入 院 基 本 料 の 施 設 基 準 を 届 け 出 た 病 棟 に 入 院 し て い る 場 合
1,315点

A107

削除

A108

有床診療所入院基本料(1日につき)


有床診療所入院基本料1


14日以内の期間

932点



15日以上30日以内の期間

724点



31日以上の期間

615点



有床診療所入院基本料2


14日以内の期間

835点



15日以上30日以内の期間

627点



31日以上の期間

566点



有床診療所入院基本料3


14日以内の期間

616点



15日以上30日以内の期間

578点



31日以上の期間

544点



有床診療所入院基本料4


14日以内の期間

838点



15日以上30日以内の期間

652点