診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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特定入院基本料を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも
該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ
年6日以内であること。
ロ
当該日が属する月が連続する2月以内であること。
13
当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋
ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準
等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定
する医療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわ
らず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算
定する。
イ
7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,364点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,239点
ロ
13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,225点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,100点
ハ
14
15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
1,135点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
1,010点
当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区
ろ
分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血
しよう
かん
漿 交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌 流を行っている慢性腎臓病の
患者(注6及び注13に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診
療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するもの
については、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院している病棟の
区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ
7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し
ている場合
ロ
1,581点
13 対 1 入 院 基 本 料 の 施 設 基 準 を 届 け 出 た 病 棟 に 入 院 し て い る 場 合
1,420点
ハ
15 対 1 入 院 基 本 料 の 施 設 基 準 を 届 け 出 た 病 棟 に 入 院 し て い る 場 合
1,315点
A107
削除
A108
有床診療所入院基本料(1日につき)
1
有床診療所入院基本料1
イ
14日以内の期間
932点
ロ
15日以上30日以内の期間
724点
ハ
31日以上の期間
615点
2
有床診療所入院基本料2
イ
14日以内の期間
835点
ロ
15日以上30日以内の期間
627点
ハ
31日以上の期間
566点
3
有床診療所入院基本料3
イ
14日以内の期間
616点
ロ
15日以上30日以内の期間
578点
ハ
31日以上の期間
544点
4
有床診療所入院基本料4
イ
14日以内の期間
838点
ロ
15日以上30日以内の期間
652点