診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (325 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K920-2
輸血管理料
1
輸血管理料Ⅰ
220点
2
輸血管理料Ⅱ
110点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基
準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、
輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を
加算する。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自
己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。
K921
造血幹細胞採取(一連につき)
1
骨髄採取
イ
ロ
同種移植の場合
21,640点
自家移植の場合
17,440点
しよう
2
末 梢 血幹細胞採取
イ
同種移植の場合
21,640点
ロ
自家移植の場合
17,440点
注1
同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞
採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後にお
ける健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
2
造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節
に掲げる所定点数を加算する。
K921-2
K921-3
K922
間葉系幹細胞採取(一連につき)
17,440点
しよう
末 梢 血単核球採取(一連につき)
1
採取のみを行う場合
14,480点
2
採取、細胞調製及び凍結保存を行う場合
19,410点
造血幹細胞移植
1
骨髄移植
イ
ロ
同種移植の場合
66,450点
自家移植の場合
25,850点
しよう
2
末 梢 血幹細胞移植
イ
同種移植の場合
66,450点
ロ
自家移植の場合
30,850点
さい
3
臍帯血移植
注1
66,450点
同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費
用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2
造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節
に掲げる所定点数を加算する。
3
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
4
造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に
含まれるものとする。
5
同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に
含まれるものとする。
6
さい
さい
臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含
まれるものとする。
7
抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所
定点数に加算する。