診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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救命救急入院料4
イ
ロ
注1
救命救急入院料
(1)
3日以内の期間
11,847点
(2)
4日以上7日以内の期間
10,731点
(3)
8日以上の期間
9,413点
広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1)
3日以内の期間
11,847点
(2)
4日以上7日以内の期間
10,731点
(3)
8日以上14日以内の期間
9,413点
(4)
15日以上60日以内の期間
8,356点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた
場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定
める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別
に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に
係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)
又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移植を
行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
2
当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を
有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保
健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行っ
た場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初
の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合にお
いて、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定できない。
イ
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行った場合
ロ
3
イ以外の場合
7,000点
3,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に
係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
4
イ
救急体制充実加算1
1,500点
ロ
救急体制充実加算2
1,000点
ハ
救急体制充実加算3
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき
100点を所定点数に加算する。
5
当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行
われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
6
イ
急性薬毒物中毒加算1(機器分析)
ロ
急性薬毒物中毒加算2(その他のもの)
5,000点
350点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療
が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算
する。
7
第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13
部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。
イ
入院基本料
ロ
入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産