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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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2のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のイ(特定地域)、地域包括ケ
ア病棟入院料3のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のイ(特定地
域)、地域包括ケア入院医療管理料3のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院
料4のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のロ(特定地域)、地域包括
ケア入院医療管理料4のイ(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4のロ
(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から
起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,460点、2,331点、2,460点、
2,331点、2,271点、2,152点、2,271点、2,152点、2,008点、1,903点、2,008点、
1,903点、1,797点、1,703点、1,797点又は1,703点(生活療養を受ける場合にあっ
ては、それぞれ2,445点、2,316点、2,445点、2,316点、2,257点、2,138点、2,257
点、2,138点、1,994点、1,889点、1,994点、1,889点、1,783点、1,689点、1,783
点又は1,689点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した
患者が地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料(特
定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が
一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に
規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟
であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養
病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算とし
て、1日につき150点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算と
して、1日につき160点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定す
る看護補助体制充実加算は別に算定できない。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該
患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により
所定点数に加算する。





看護補助体制充実加算1

190点



看護補助体制充実加算2

175点



看護補助体制充実加算3

165点

当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療
機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険
医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病
床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針
に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支
援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限
度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。


急性期患者支援病床初期加算
(1)

許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合


他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)
の一般病棟から転棟した患者の場合


(2)

①の患者以外の患者の場合

50点

許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合


他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)
の一般病棟から転棟した患者の場合




150点

①の患者以外の患者の場合

在宅患者支援病床初期加算

250点
125点