診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (32 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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総合入院体制加算(1日につき)
1
総合入院体制加算1
260点
2
総合入院体制加算2
200点
3
総合入院体制加算3
120点
注
急性期医療を提供する体制、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に対する体
制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本
料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、総合入院体制加
算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る
区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この
場合において、区分番号A200-2に掲げる急性期充実体制加算は別に算定でき
ない。
A200-2
急性期充実体制加算(1日につき)
1
急性期充実体制加算1
イ
7日以内の期間
440点
ロ
8日以上11日以内の期間
200点
ハ
12日以上14日以内の期間
120点
2
急性期充実体制加算2
イ
7日以内の期間
360点
ロ
8日以上11日以内の期間
150点
ハ
12日以上14日以内の期間
90点
注1
高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等
を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、か
つ、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。
2
小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実し
た体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、小児・
周産期・精神科充実体制加算として、算定する急性期充実体制加算の区分に応じ、
次に掲げる点数を更に所定点数に加算する。
3
イ
急性期充実体制加算1の場合
90点
ロ
急性期充実体制加算2の場合
60点
注2に該当しない場合であって、精神疾患を有する患者の受入れに係る充実し
た体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神
科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
A201からA203まで
A204
削除
地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)
注
1,000点
地域医療支援病院である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診療加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加
算する。この場合において、区分番号A204-3に掲げる紹介受診重点医療機関
入院診療加算は別に算定できない。
A204-2
臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
1
基幹型
40点
2
協力型
20点
注
医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定
する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入