診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (121 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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場合に、当該患者が退院した日から起算して1月(退院日を除く。)を限度とし
て、5回に限り算定する。
2
在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、
看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算
として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
3
B008
注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
薬剤管理指導料
1
特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合
380点
2
1の患者以外の患者の場合
325点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働
大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投
薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患
者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。
2
麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な
薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所
定点数に加算する。
B008-2
薬剤総合評価調整管理料
注1
250点
入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを
除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調
整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所
定点数を算定する。
2
処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会
又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。
ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)
は同一日には算定できない。
3
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、薬剤総合評価調整管理料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。
B009
診療情報提供料(Ⅰ)
注1
250点
保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、こ
れに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行っ
た場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
2
保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄す
る市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法
第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相
談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支
援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サー
ビスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3
保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必
要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得
て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅
患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
限り算定する。
4
保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は
福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所若しくは通所しているも
の又は介護老人保健施設に入所しているものの同意を得て、当該精神障害者施設