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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの
治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

H007-3

認知症患者リハビリテーション料(1日につき)


240点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、重度認知症の状態にある患者(区分番号A314
に掲げる認知症治療病棟入院料を算定するもの又は認知症に関する専門の保険医療
機関に入院しているものに限る。)に対して、個別療法であるリハビリテーション
を20分以上行った場合に、入院した日から起算して1年を限度として、週3回に限
り算定する。

H007-4

リンパ浮腫複合的治療料


重症の場合

200点



1以外の場合

100点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場
合に、患者1人1日につき1回算定する。



1の場合は月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は
計11回)に限り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所定点数を算定する。

H008

集団コミュニケーション療法料(1単位)


50点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コ
ミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3
単位まで算定する。

第2節

薬剤料

区分
H100

薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす
る。

注1

薬価が15円以下である場合は、算定しない。


第8部

使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
精神科専門療法

通則


精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門
療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数
により算定する。



ぼう

精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算
定する。
第1節

精神科専門療法料

区分
I000

けいれん

精神科電気痙攣 療法


マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合



1以外の場合

注1

2,800点
150点



1日に1回に限り算定する。
1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療
材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。



1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に
規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900
点を所定点数に加算する。

I000-2

経頭蓋磁気刺激療法


2,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に