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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (328 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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実物大臓器立体モデルによるもの


2,000点

区分番号K055-2、K055-3、K136、K142の6、K142-
2、K151-2、K162、K180、K227、K228、K236、K2
37、K313、K314の2、K406の2、K427、K427-2、K4
29、K433、K434及びK436からK444-2までに掲げる手術に当
たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。



患者適合型手術支援ガイドによるもの


2,000点

区分番号K082、K082-3、K437からK439まで及びK444に
掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算
定する。

K939-2

術中血管等描出撮影加算


500点

手術に当たって、血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて、血管撮影を行っ
た場合に算定する。

K939-3

こう

ぼうこう

人工肛門・人工膀胱 造設術前処置加算


450点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
こう

届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又
ぼうこう

は人工膀胱 を設置する位置を決めた場合に算定する。
K939-4

削除

K939-5

胃瘻造設時嚥下機能評価加算

ろう

えん

2,500点
えん

注1

区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に
算定する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点
数の100分の80に相当する点数により算定する。

K939-6

凍結保存同種組織加算


81,610点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
すい

届け出た保険医療機関において、心臓、大血管、肝臓、胆道又は膵臓の手術に当たっ
て、凍結保存された同種組織である心臓弁又は血管を用いた場合に算定する。
K939-7

レーザー機器加算


レーザー機器加算1

50点



レーザー機器加算2

100点



レーザー機器加算3

200点

注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定
する。



1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、
K421(1に限る。)、K423(1に限る。)及びK448に掲げる手術に
当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。



2については、区分番号K413(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レー
ザー手術装置を使用した場合に算定する。



3については、区分番号K406(2に限る。)、K409、K411、K4
21(2に限る。)、K423(2に限る。)、K451及びK452に掲げる
手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。

K939-8

超音波切削機器加算


1,000点

区分番号K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって、超音波
切削機器を使用した場合に算定する。

K939-9

切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
第4節

5,190点

薬剤料

区分
K940

薬剤

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす