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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。
A231

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A231-2

強度行動障害入院医療管理加算(1日につき)


300点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、
所定点数に加算する。

A231-3

依存症入院医療管理加算(1日につき)


30日以内

200点



31日以上60日以内

100点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定でき
るものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるもの
に対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、
当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

A231-4

摂食障害入院医療管理加算(1日につき)


30日以内

200点



31日以上60日以内

100点



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料
等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して必要な治療を行った場合に、入院した日から起算して60日を限度として、
当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。

A232

がん拠点病院加算(入院初日)


がん診療連携拠点病院加算


がん診療連携拠点病院

500点



地域がん診療病院

300点

小児がん拠点病院加算

750点


注1

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他の保険医療機
関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術
等基本料のうち、がん拠点病院加算を算定できるものを現に算定している患者に
限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算
する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に、他
の保険医療機関等からの紹介により入院した悪性腫瘍と診断された患者につい
て、1のイ又はロの当該加算の点数に代えて、それぞれ300点又は100点を所定点
数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情
報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者については、が
んゲノム拠点病院加算として、250点を更に所定点数に加算する。

A233

くう

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(1日につき)


120点

くう

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局
長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期一般入院基本料、特定機能病院入
院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対
1入院基本料に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、リハビリテー
くう

ション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度と
して所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養