診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (283 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1
口蓋粘膜に限局するもの
2
口蓋骨に及ぶもの
520点
8,050点
顎・口蓋裂形成手術
1
軟口蓋のみのもの
15,770点
2
硬口蓋に及ぶもの
24,170点
3
顎裂を伴うもの
K407-2
イ
片側
25,170点
ロ
両側
31,940点
軟口蓋形成手術
くう
くう
9,700点
きよう
(口腔前庭、口腔底、 頬 粘膜、舌)
K408
K409
K410
K411
K412
K413
K414
くう
口腔底腫瘍摘出術
口腔底悪性腫瘍手術
K420
29,360点
きよう
頬 粘膜腫瘍摘出術
4,460点
きよう
頬 粘膜悪性腫瘍手術
26,310点
舌腫瘍摘出術
のう
1
粘液嚢胞摘出術
1,220点
2
その他のもの
2,940点
舌根甲状腺腫摘出術
11,760点
のう
甲状舌管嚢胞摘出術
10,050点
舌悪性腫瘍手術
1
切除
26,410点
2
亜全摘
84,080点
削除
舌形成手術(巨舌症手術)
9,100点
けいはん
K418-2
K419
7,210点
くう
K416及びK417
K418
700点
くう
K414-2
K415
のう
口腔底膿瘍切開術
舌繋瘢痕性短縮矯正術
2,650点
頬 、口唇、舌小帯形成手術
630点
きよう
削除
(顔面)
K421
K422
K423
K424
口唇腫瘍摘出術
のう
1
粘液嚢胞摘出術
1,020点
2
その他のもの
3,050点
口唇悪性腫瘍手術
33,010点
きよう
頬 腫瘍摘出術
のう
1
粘液嚢胞摘出術
2
その他のもの
910点
5,250点
きよう
頬 悪性腫瘍手術
20,940点
くう
K425
口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
K426
口唇裂形成手術(片側)
121,740点
1
口唇のみの場合
13,180点
2
口唇裂鼻形成を伴う場合
18,810点
3
鼻腔底形成を伴う場合
K426-2
くう
24,350点
口唇裂形成手術(両側)
1
口唇のみの場合
18,810点
2
口唇裂鼻形成を伴う場合
23,790点
3
くう
鼻腔底形成を伴う場合
36,620点
(顔面骨、顎関節)
K427
きよう
頬 骨骨折観血的整復術
K427-2
K428
18,100点
きよう
頬 骨変形治癒骨折矯正術
38,610点
下顎骨折非観血的整復術
注
1,240点
さつ
三内式線副子以上を使用する連続歯結紮法を行った場合は、650点を加算する。