診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (310 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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K719-3
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
59,510点
K719-4
ピックレル氏手術
13,700点
のうこう
K719-5
全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
くう
K719-6
K720
ふん
のうこう
51,860点
ふん
腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹
によるもの)
K721
75,690点
16,610点
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
1
長径2センチメートル未満
5,000点
2
長径2センチメートル以上
7,000点
注1
家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算と
して、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。
2
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を
所定点数に加算する。
3
病変検出支援プログラムを用いて実施した場合は、病変検出支援プログラム加
算として、60点を所定点数に加算する。
K721-2
削除
K721-3
内視鏡的結腸異物摘出術
注
5,360点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所
定点数に加算する。
はく
K721-4
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
注
22,040点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所
定点数に加算する。
K721-5
K722
内視鏡的小腸ポリープ切除術
小腸結腸内視鏡的止血術
注1
11,800点
10,390点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
2
スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
3,500点を所定点数に加算する。
K723
削除
K724
腸吻合術
K725
腸瘻、虫垂瘻造設術
ふん
ろう
K725-2
K726
くう
ろう
腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術
人工肛門造設術
くう
腹腔鏡下人工肛門造設術
腹壁外腸管前置術
さく
腸狭窄部切開縫合術
K729
腸閉鎖症手術
K729-2
K729-3
K731
K732
13,250点
9,570点
こう
K728
K730
9,890点
ろう
こう
K726-2
K727
9,330点
ろう
16,700点
8,340点
11,220点
1
腸管切除を伴わないもの
13,650点
2
腸管切除を伴うもの
28,210点
多発性小腸閉鎖症手術
47,020点
くう
腹腔鏡下腸閉鎖症手術
32,310点
ろう
小腸瘻閉鎖術
1
腸管切除を伴わないもの
11,580点
2
腸管切除を伴うもの
17,900点
3
内視鏡によるもの
10,300点
ろう
結腸瘻閉鎖術
1
腸管切除を伴わないもの
11,750点
2
腸管切除を伴うもの
28,210点
3
内視鏡によるもの
10,300点
こう
人工肛門閉鎖術
1
腸管切除を伴わないもの
11,470点