診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (323 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
8日目以降14日目まで
4,000点
3
15日目以降
3,000点
注
治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算
する。
K917
体外受精・顕微授精管理料
1
体外受精
2
3,200点
顕微授精
イ
1個の場合
3,800点
ロ
2個から5個までの場合
5,800点
ハ
6個から9個までの場合
9,000点
ニ
10個以上の場合
11,800点
注1
体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相
当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。
2
2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処
理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。
3
新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合は、新鮮精子加算と
して、1,000点を所定点数に加算する。
K917-2
受精卵・胚培養管理料
1
1個の場合
4,500点
2
2個から5個までの場合
6,000点
3
6個から9個までの場合
8,400点
4
10個以上の場合
10,500点
注
胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞ
れ1回につき所定点数に加算する。
K917-3
イ
1個の場合
1,500点
ロ
2個から5個までの場合
2,000点
ハ
6個から9個までの場合
2,500点
ニ
10個以上の場合
3,000点
胚凍結保存管理料
1
2
注
胚凍結保存管理料(導入時)
イ
1個の場合
5,000点
ロ
2個から5個までの場合
7,000点
ハ
6個から9個までの場合
10,200点
ニ
10個以上の場合
13,000点
胚凍結保存維持管理料
3,500点
1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚
又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存の開
始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場
合に、1年に1回に限り算定する。
K917-4
採取精子調整管理料
K917-5
5,000点
精子凍結保存管理料
1
精子凍結保存管理料(導入時)
イ
精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合
1,500点
ロ
イ以外の場合
1,000点
2
精子凍結保存維持管理料
700点
注
1については、精子の凍結保存を開始した場合に算定し、2については、精子の
凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持
管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
第2節
区分
K920
輸血
輸血料