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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医療区分2の患者に相当するもの

1,927点



医療区分1の患者に相当するもの

1,761点



診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病
院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症
患者療養環境特別加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診
療加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポー
ト体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1の
ロ及び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算
及び排尿自立支援加算、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)
は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるものとする。



当該病室に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋
ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準
等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定
する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、次
に掲げる点数をそれぞれ算定する。


医療区分2の患者に相当するもの

1,734点



医療区分1の患者に相当するもの

1,588点



当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区


分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血
しよう

かん

漿 交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌 流を行っている慢性腎臓病の

患者(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診
療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものに
ついては、注1の規定にかかわらず、2,011点を算定する。
A307

小児入院医療管理料(1日につき)


小児入院医療管理料1

4,807点



小児入院医療管理料2

4,275点



小児入院医療管理料3

3,849点



小児入院医療管理料4

3,210点



小児入院医療管理料5

2,235点

注1

別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる病棟又は施設に関する基準に適合
ぼう

しているものとして地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜する保険医療機関の
病棟(療養病棟を除く。)に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第6条の
2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の
者)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数を算定する。ただし、小児
入院医療管理料5を算定する病棟において、当該入院医療管理料に係る算定要件
に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号
A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関の病棟において小児入院医療管理が行われた場合は、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算
する。





保育士1名の場合

100点



保育士2名以上の場合

180点

当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、人工呼吸器
使用加算として、1日につき600点を所定点数に加算する。



別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者(小児入院医療管理料3、小児入院
医療管理料4又は小児入院医療管理料5を算定している患者に限る。)について、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。


重症児受入体制加算1

200点