診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 別表第一(医科点数表) (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月
に1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の33に掲げる生殖補助医療
管理料を算定している患者については算定しない。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
33
生殖補助医療管理料
イ
生殖補助医療管理料1
300点
ロ
生殖補助医療管理料2
250点
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の不妊症の患者であっ
て、生殖補助医療を実施しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画
的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該
基準に係る区分に従い、月1回に限り算定する。
2
区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該
初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
34
二次性骨折予防継続管理料
イ
二次性骨折予防継続管理料1
1,000点
ロ
二次性骨折予防継続管理料2
750点
ハ
二次性骨折予防継続管理料3
500点
注1
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であっ
たい
て、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防
しよう
を目的として、骨粗 鬆 症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院
中1回に限り算定する。
2
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であっ
しよう
て、他の保険医療機関においてイを算定したものに対して、継続して骨粗 鬆 症
の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
3
ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
しよう
であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗 鬆 症の計画的な評価及び
治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度とし
て、月1回に限り算定する。
35
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
イ
1月目
280点
ロ
2月目以降
25点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の
患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の
必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た
上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限
り算定する。
36
下肢創傷処置管理料
注
500点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰
瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計
画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分
番号J000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日の属する月において、月1
回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料
は、別に算定できない。
37
慢性腎臓病透析予防指導管理料